役員報酬
基本方針
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定については、「中長期的な企業価値向上に向け、インセンティブが有効に機能すること」、「優秀な人財の確保・維持ができる水準であること」、「決定プロセスにおいて、透明性および公正性があること」の3つを基本方針としています。決定に関する方針については、取締役会において選任した独立社外取締役を含む取締役で構成する報酬委員会(委員長は独立社外取締役)にて審議し、取締役会の決議により決定しています。
取締役(社外取締役を除く)の報酬構成については、基本報酬・賞与・譲渡制限付株式で構成され、その割合の目安は以下のとおりとしています(使用人兼務取締役については使用人部分の給与・賞与を含んだ割合)。
取締役(社外取締役を除く)の報酬構成
取締役の報酬構成
役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金銭報酬 | 長期インセンティブ型報酬 | |||||
基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式 | ||||
取締役(社外取締役を除く) | 213 | 105 | 69 | 37 | 8 | |
監査役(社外監査役を除く) | 40 | 40 | ー | ー | 3 | |
社外役員 | 社外取締役 | 57 | 57 | ー | ー | 5 |
社外監査役 | 28 | 28 | ー | ー | 4 |
(注)1. 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しています。
2. 上記には、2023年6月23日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、監査役2名を含めています。
3. 社外取締役および監査役は、業務執行から独立した立場であることから、その報酬は基本報酬のみとしています。
固定報酬(基本報酬)
基本報酬は、役位に応じた固定報酬とし、経営環境・世間水準を考慮して適正な水準で設定しています。
業績連動報酬(賞与)
業績連動報酬として取締役(社外取締役を除く)に対して賞与を支給しています。支給額は、当事業年度の業績連動を基本として、経営環境等を総合的に勘案して決定しています。
算定指標は、連結売上高、連結営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益としており、その理由は、取締役が経営者として連結業績全般に対する責任を持つこととするためです。算定方法については、基本報酬に事業計画達成度および定性評価を加味した指数を乗じることにより算出しています。
業績連動報酬の算定指標と目標・実績
指標 | 目標 | 2023年度実績 |
---|---|---|
連結売上高 | 6,300億円 | 6,140億円 |
連結営業利益 | 340億円 | 341億円 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 236億円 | 200億円 |
長期インセンティブ型報酬(譲渡制限付株式)
長期インセンティブ型報酬として取締役(社外取締役を除く)6名に対して11,800株の譲渡制限付株式を交付しています。譲渡制限付株式は業績連動型譲渡制限付株式と勤務継続型譲渡制限付株式で構成されています。
長期インセンティブ型報酬の内容
種類 | 業績連動指標 | 概要および指標の選定理由 |
---|---|---|
業績連動型譲渡制限付株式 | 連結営業利益 | 企業価値の持続的な向上を図る中長期のインセンティブとするとともに、株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、中長期の連結利益による業績達成度との連動等を基本とし、役位に応じて付与しています。業績連動指標は、業績目標の達成に直結するとともに株主の皆様との価値共有につながる指標として、連結営業利益としています。 |
勤務継続型譲渡制限付株式 | ー | 一定期間継続して当社の取締役その他一定の地位を務めることを譲渡制限解除の条件としています。 |
社外取締役および監査役の報酬
社外取締役および監査役は、業務執行から独立した立場であることから、その報酬は基本報酬のみとしています。
委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しています。
その権限の内容は各取締役の基本報酬および賞与の額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからです。
取締役会は、上記権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会が各取締役の基本報酬の額等の適正性を確認することを上記委任の条件としており、かかる確認の手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
なお、当事業年度における上記手続きにかかる報酬委員会は3回開催されています。
取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
区分 | 報酬の種類 | 報酬限度額 | 株主総会決議 | 決議時点での役員の員数 |
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取締役 | 金銭報酬 | 年額350百万円以内※1 | 2009年6月23日 第55回定時株主総会 |
8名 |
業績連動型譲渡制限付株式報酬 | 年額50百万円以内、株式数の上限年5万株以内※2 | 2019年6月21日 第65回定時株主総会 |
12名(社外取締役を除く) | |
勤務継続型譲渡制限付株式報酬 | 年額50百万円以内、株式数の上限年5万株以内※2 | |||
監査役 | 金銭報酬 | 年額80百万円以内 | 2009年6月23日 第55回定時株主総会 |
5名 |
※1 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない
※2 社外取締役は付与対象外